2024年6月-診療報酬改定による変更について

診療報酬改定

年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚生労働省は2024年6月1日に施行される診療報酬改定に際し、
「高血圧症・高脂血症・糖尿病」に対して算定していた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。

当院では、厚生労働省の指針通り、「高血圧症」「高脂血症」「糖尿病」のいずれかを主病名とする患者様で「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。
この改定によって、患者様の個々の目標設定や血圧・体重・食事・運動に関する指導内容等を記載する「療養計画書」に署名(サイン)を頂く必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、患者様の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うことがございます。

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